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2017/11/16記述 たのうえ
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また、同時に以下の条文により、本サイトのコンテンツに関しても著作権が生じると考えております。
ご利用の際は日本国の法令に則ったご利用をお願い致します。また誤り等ありました場合、ご指摘いただければ対応致します。
(現)
著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
改正
平成二十年六月十八日法律 第八十一号〔障害のある児童及び生徒のための教科書用特定図書等の普及の促進等に関する法律附則第四条による改正〕第一章 総則
第一節 通則(定義)
第二条
十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
十二 共同制作物 2人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。第二章 著作者の権利
第一節 著作物(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法には及ばない。この場合において、これらの用語の意義は次の各号に定めるところによる
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せ方法をいう。
(昭六十年法六二・一項九号3項追加)(編集著作物)
第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創造性を有するものは著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項の編集物を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
(昭六一法六四・1項一部改正)
(データベースの著作物)
第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
(昭六一法六四・追加)(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に想定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの第三節 権利の内容
第五款 著作権の制限(時事問題に関する論説の転載等)
第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上、又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものは除く。)は、他の新聞若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している児童公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合はこの限りではない。
2 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される論説は受信装置を用いて公に伝達することができる。
(平十八法一二一・1項2項一部改正)(政治上の演説等の利用)
第四十条
公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項について同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して理由する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、雑誌若しくは新聞に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
(平十一法二二〇・2項一部改正、平十五法一一九・2項一部改正、平十八法一二一・・1項2項3項一部改正)第四節 保護期間
(保護期間の原則)
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。(無名又は変名の著作物の保護期間)
第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後、五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき
三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公開したとき。(団体名義の著作権の保護期間)
第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公開されなかつたときは、その創作後五十年間)を経過するまでの間、存続する。
2 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公開したときは、適用しない。
3 第十五条二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。
(昭六十法六二・3項追加)(継続的刊行物等の公表の時)
第五十六条 第五十二条第一項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、枚冊、毎号、又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。
2 一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。
(平八法一一七・1項一部改正)(保護期間の計算方法)
第五七条 第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後五十年、著作物の公表後五十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
(平八法一一七・一部改正、平一五法八五・一部改正)附則(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日より施行する。(適応範囲についての経過措置)
第二条 改正後の著作権法(以下「新法」という。)中著作権に関する規定は、この法律の施行の際減に改正前の著作権法(以下「旧法」という。)による著作権の全部が消滅している著作物については、適用しない。
2 この法律の施行の際現に旧法による著作権の一部が消滅している著作物については、新法中これに相当する著作権に関する規定は、適用しない。3 この法律の施行前に行われた実演(新法第七条各号のいずれかに該当するものを除く。)又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコード(新法第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)でこの法律の施行の際現に旧法による著作権が存するものについては、新法第七条及び第八条の規定にかかわらず、著作権法中著作隣接権に関する規定(第九十四条の二、第九十五条、第九十五条の三第三項及び第四項、第九十七条並びに第九十七条の三第三項から第五項までの規定を含む。)を適用する。
(旧)
著作権法 (明治三十二年三月四日 法律三十九号)第一条 著作者ノ権利〔著作権の内容〕 文書演述図画建築彫刻模型写真演奏唱歌其ノ他文芸学術若ハ美術(音楽ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ範囲ニ属スル著作物ノ著作者ハ其ノ著作物ヲ複製スルノ権利ヲ専有ス
文芸学術ノ著作物ノ著作権ハ翻訳権ヲ包含シ各種ノ脚本及楽譜ノ著作権ハ興行権ヲ含有ス第三条〔保護期間-生前公表著作物〕 発行又ハ興業シタル著作物ノ著作権ハ著作者ノ生存間及其ノ死後三十年間継続ス数人ノ合著作ニ係ル著作物ノ著作権ハ最終に死亡シタル者ノ死後三十年間トス
第四条〔同上-死後公表著作物〕 著作者ノ死後発行又ハ興業シタル著作物ノ著作権ハ発行又ハ興業ノトキヨリ三十年間継続ス
第五条〔同前-無名・変名著作物〕 無名又ハ変名著作物ノ著作権ハ発行又ハ興業ノトキヨリ三十年間継続ス但シ其ノ期間内ニ著作者其ノ実名ノ登録ヲ受ケタルトキハ第三条ノ規定ニ従フ
第六条〔同前-団体著作物〕 官公衙学校社寺協会会社其ノ他団体ニ於テ著作ノ名義ヲ以テ発行又ハ興業シタル著作物ノ著作権ハ発行又ハ興業のトキヨリ三十年間継続ス
第九条〔期間の計算〕 前六条ノ場合ニ於テ著作権ノ期間ヲ計算スルニハ著作者死亡ノ年又ハ著作物ヲ発行又ハ興業シタル年ノ翌年ヨリ起算ス
第十一条〔著作権の目的とならない著作物〕 左ニ記載シタルモノハ著作権ノ目的物ト為ルコトヲ得ス
一 法律命令及官公文書
二 新聞紙又ハ雑誌ニ掲載シタル雑報及時事ヲ報道スル記事
三 公開セル裁判所、議会並政談集会ニ於テ為シタル演述第二十三条〔保護期間-写真著作物〕 写真著作権ハ十年間継続ス
前項ノ期間ハ其ノ著作物ヲ始メテ発行シタル年ノ翌年ヨリ起算ス若シ発行セサルトキハ種板ヲ制作シタル年ノ翌年ヨリ起算ス第五十二条 第三条乃至第五条中三十年トアルは演奏歌唱ノ著作権及第二十二条ノ七ニ規定スル著作権ヲ除ク外当分ノ間三十八年トス
第六条中三十年トアルハ演奏唱歌ノ著作権及第二十二条ノ七に規定スル著作権ヲ除く外当分ノ間三十三年トス
第二十三条第一項中十年トアルハ当分ノ間十三年トス
2018/01/02追記