鉱泉・温泉・混線(1)

温泉について何かしら話したり、書いたりするとき、よくひっかかるのが、『鉱泉』であり『温泉』です。
両者を説明するとき、おそらく最も一般的であるのは、現在の温泉に関する法律「温泉法」とそれに基づく成分分析法を示している「鉱泉分析法指針」を用いてのものだと思われます。

温泉法第二条では温泉は以下の通りに定義されています。

第二条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他ガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

別表は以下の内容です。

ここで「温泉」は、地中から湧出する温水・鉱水、水蒸気その他のガスを指します。
そしてそれらの温度が25度以上か、ある一定の物質を含んでいれば「温泉」であるとしています。

そして、温泉法の成分分析方法を定めている「鉱泉分析法指針」には、鉱泉の定義と、鉱泉の温度別の名称が定められています。内容は以下の通りです。

鉱泉とは,地中から湧出する温水および鉱水の泉水で,多量の固形物質,またはガス状物質,もしくは特殊な物質を含むか,あるいは泉温が,源泉周囲の年平均気温より常に著しく高いものをいう。
温泉法にいう「温泉」は,鉱泉の他,地中より湧出する水蒸気およびその他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)を包含する定義である。
鉱泉は,温泉法第2 条別表に従い,常水と区別する。

ここで、鉱泉は地中から湧出する温水および鉱水(鉱物質を多量に含有する水)で温泉法の定義を満たすものであるとされています。一方、温泉法の「温泉」は鉱泉に加え、水蒸気、その他のガスも含まれています。
法律の定義では、温泉法の「温泉」のほうがより広範囲のものを含んでいることが分かります。

さらに鉱泉は、その温度により以下に分類されています。

これによると、鉱泉の中で34℃以上42℃未満を狭義の温泉ということがわかります。また鉱泉の内、25℃未満のものは冷鉱泉としているために、鉱泉は冷たい温泉であると思われることが多いといわれます。
このように一般的に温泉と鉱泉は「温泉法」と「鉱泉分析法指針」の複数の定義により、混同されがちであると結論づけられることが多いです。これで一応、現在の温泉と鉱泉の混線を示すことができます。

しかし、私の場合、過去の鉱泉と温泉を扱っています。それは今の定義のみでは明らかにすることができません。私は一般的に近代と呼ばれる明治の頃を調べています。次は過去の鉱泉と温泉について見ていきたいと思います。

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